セカンドオピニオンは正当な権利——利益相反にだけ注意
進行中の案件について別の弁護士に意見を求めること自体は、何ら問題ありません。現在の方針・経過が分かる資料(委任契約書、訴状や答弁書などの書面、弁護士とのやり取り)を整理して持参すると、具体的な意見をもらえます。今の弁護士に伝える義務はありませんが、方針への疑問は、まず本人に率直にぶつけてみると解消することも多くあります。
注意したいのが利益相反です。相談先の弁護士が相手方から相談・依頼を受けている場合、その弁護士は受任できず、相談自体を断られることがあります。これは弁護士職務基本規程上のルールで、依頼者を守るための仕組みです。相談予約の際に相手方の名前を伝えて、事前に確認(コンフリクトチェック)してもらいましょう。
見直しを考えるサインと、その前にできること
連絡が長期間取れない、進捗の報告がない、質問にきちんと答えてくれない、費用の説明が二転三転する、聞いていない追加費用を請求される——こうした状態が続くなら、依頼先を見直す検討材料になります。まずは書面やメールで、懸念点と回答してほしい事項を具体的に伝えてみてください。記録が残る形でのやり取りは、その後の話し合いの土台にもなります。
なお、弁護士会には市民窓口や紛議調停、そして懲戒制度があります。対応に重大な問題がある場合、所属弁護士会に相談・申立てをする途が制度として用意されていることは知っておいて損はありません。もっとも、多くの行き違いはその手前の対話で解決できます。
辞任・解任と、支払ったお金の精算
委任契約は、依頼者からはいつでも解除(解任)できます。弁護士の側から辞任することもあります。その際に問題になるのが既払金の精算です。着手金は原則返金されない扱いが一般的ですが、業務がほとんど行われていない段階での終了など、事情によっては一部精算の余地があります。委任契約書の中途終了条項を確認し、まずは精算内容の説明を求めましょう。実費の未精算分や、預けている資料・預り金の返還も忘れずに。
訴訟の途中でも弁護士の変更は可能です。ただし新しい弁護士には改めて着手金がかかるのが通常で、期日のスケジュールにも影響し得ます。変更のコストと、今の不安を抱えたまま進めるコストを比べて、新しい弁護士とも相談しながら判断するのが現実的です。
確認チェックリスト
- ✓セカンドオピニオン用に、契約書・書面・経過の資料を整理したか
- ✓相談先に相手方の名前を伝え、利益相反の確認をしてもらったか
- ✓今の弁護士に、懸念点を記録が残る形で伝えてみたか
- ✓委任契約書の中途終了条項(既払金・実費の精算)を確認したか
- ✓変更する場合の追加着手金と期日への影響を確認したか
- ✓弁護士会の市民窓口・紛議調停・懲戒制度の存在を知っているか